2003-05-16 第156回国会 衆議院 外務委員会 第10号
○鷲頭政府参考人 その点につきましては、国際海事機関というところがございまして、今、油タンカーにつきましては、既に強制保険制度になっておりまして、保険がないと走れないということになっておりますが、一般の貨物船につきましては、燃料油については保険を掛けなければならないという義務がございませんので、そういう貨物船についても義務をかけるという方向での条約をつくろうという動きがございます。
○鷲頭政府参考人 その点につきましては、国際海事機関というところがございまして、今、油タンカーにつきましては、既に強制保険制度になっておりまして、保険がないと走れないということになっておりますが、一般の貨物船につきましては、燃料油については保険を掛けなければならないという義務がございませんので、そういう貨物船についても義務をかけるという方向での条約をつくろうという動きがございます。
○政府参考人(鷲頭誠君) 船舶の座礁等によって被害が生じた場合には、その賠償やその船舶の撤去につきましては船主の責任というものは明確でございまして、船主の責任により処理されるのが原則でございますが、先生今御指摘のとおり、油タンカーですね、油タンカーにつきましては強制保険がございますが、一般の貨物船につきましてはそのような強制保険制度がないということもございまして、無責任な船主がその対応を行わないような
しかし、日本の社会ではなかなかそういうことにはなっておりませんから、これは安全保障と同じことかなと思いますが、やはりこういった強制保険制度というのは必要な制度であった、しかもこれからも役割重大であると、こういうふうに理解しております。 そこで、第一に、今回の法改正で保険金の支払いの適正化という点が問題になりますが、これは基準に従って支払うと。
という点の指摘もあるわけですが、自動車事故の被害者の救済ということを目的とする強制保険制度ができて、ある意味でいいますと、我が国の保険の普及の中で責任保険の普及の先駆けを昭和三十年という時代にしたと思うのでございますね。
ですから、このような人々を強制保険制度で救済することは考えられないかということ。 それから、任意保険で救済されていると言いますが、先ほど金融庁に質問したように、皆さんやっておりましたが、任意保険の場合は付保率がどうしても下がるんですね。この問題はさらに顕在化していくのではないかな、こんな気がするんですが、どうでしょうか。
中で、基本的に、あるいは最低の分だけ補償する制度としてどのようなものがあり得るかというときに、社会保障制度その他いろいろな制度が考えられる中で、やはり自動車を運転している人のモラリティーというものにも機能を及ぼすような要素がなければいけないというので、賠償責任保険制度に加入をした者のその保険金によって被害者の救済に充てられるから、被害者としては賠償請求権が絵にかいたもちにならないということで、強制保険制度
○政府参考人(金子賢太郎君) 確かに御指摘のとおりでございまして、自賠責保険は車単位の強制保険制度となっておりますために、保険期間中に何回事故を起こしても保険契約は失効いたしません。その意味で自動的に復元をするわけでございますが、これは自賠責保険制度の主目的が被害者保護であるというような観点からこのような制度設計がなされているものと認識をしております。
自賠責保険制度の根本問題の一つであります強制保険制度は、車検等の際に自賠責保険への加入をチェックし、四輪自動車の無保険車率はほとんどゼロ%を実現しており、運輸大臣懇談会においても、諸外国に例のないすぐれた制度として被害者保護上維持すべきだという結論で一致をいたしております。
例えば、アメリカで規制緩和と称して、自動車保険について保険会社が自動車の所有者に対して保険を、要するに強制保険制度をなくしちゃったのですね。だから、アメリカでは、保険料を払っても払わなくてもいい、また、保険会社が必ず自動車の所有者を保険に入れる必要はないという規制緩和をやったのです。そのために、現在、千万台か二千万台ぐらいの自動車が無保険のままアメリカ全土を走っている。
こういうことを考えますと、例えば活火山、精密観測火山あるいは常時観測火山によって被害が及ぶかもしれない地域の住民に対して一種の強制保険制度のようなものを考えることはできないかどうか。 今おっしゃいました保険の中には、損害保険会社の場合には、地震、津波等の場合にあえて出す火災保険、それから、そうじゃなくて普通の火災保険で五%の見舞い金を出すという地震特約保険がある。
「自賠法の適用される自動車事故については、無過失責任に近い責任を加害者に負わせるとともに、この賠償責任が強制保険制度によって裏打ちされているのであり、被害者は確実に保険金がとれる」。ここまで来ますと私はこの文章は間違いだと思います。 そこで、この自賠責法に言うところの自賠責というのは、厳密に言って、無過失賠償責任なんだろうか、あるいは過失賠償責任なんだろうか。
これは下手をすると、いわゆるせっかくなくなった差額診療、差額ベッドの問題もそうでありますけれども、本来保険が強制保険制度、皆保険制度をとる以上、負担と給付の公平化からいって、自由診療の部分が広がっていくということは好ましいことではないし、金を持っている者は自由診療でどんな難病にも対応できるけれども、金のない者は辛抱しなくてはいけない、結果的に治る病気も治せなくなってしまうというようなことになってはかなわぬと
私としてはその中身を言っているのであって、強制保険制度を実施している政府の責任をまるで放棄したのではないかと疑わざるを得ないような内容を持っている、そのことを私は問題にしているのであって、冒頭に問題になりましたように、大臣の発言もさることながら、事務当局の対応にいたしましてももっと慎重であるべきだということを私は冒頭に強く注告しておきたいと思うのであります。
○松浦政府委員 まず第一点の釣り舟業者に関しますところのいわゆる強制保険の問題でございますが、この点につきましてはいろいろな御要望があることもよく聞いておりますが、実態の把握を十分に行いまして、強制保険制度の是非につきましては、実は保険の所管の官庁は大蔵省でございますので、そちらの方と相談しながら検討したいというふうに思っております。
この法律ができますと、釣り船業者の実態が把握されますから、その把握された段階で、今度は保険に必要な保険設計ですね、大数の法則にかなうとかあるいは付加保険料、基準保険料をどのぐらいにするかとか、そういう計算上の問題も出てきますから、そういうことを十分踏まえた上で、強制保険制度の是非について、先生御指摘のとおり検討してまいりたいと思っております。
先ほど申し上げましたように、現段階では、私どもといたしましては、新しく車をお買いになるときの総合保険というものの加入率が非常に低うございますので、関係団体を指導し、消費者の理解を得ながらこういう賠償責任保険の普及徹底というものに努めてまいりたいと考えておりまして、強制保険制度の導入というのは、現段階ではむしろそういう任意保険制度の普及というものを見ながら検討していくべきものでないかと考えておる次第でございます
なお、同時に、自賠責と同じような強制保険制度をとっておりますところの労災保険にいたしましても、事業主に対しては強制されているわけでございますけれども、自分自身の労働災害に関して加入を強制していないわけでございます。これは、御存じのとおり、労災法の二十七条、二十八条で指定してあるわけでございます。
これを担保いたします方法として強制保険制度をとりまして、一トン当たり四万六千円の強制保険を義務づけまして、その保険に入ったことの証明がなければ、日本国内に入れないというたてまえといいますか法律上の義務になってございます。現に、該当船につきましてはその保険に入っております。仮に三万トンといたしましても十四億円の保険には入っております。
この損害賠償を担保する方法として強制保険制度を法律で義務づけております。保険金額につきましては一トン当たり四万六千円、したがいまして、仮に三万トンのタンカーでございますと約十四億前後になろうかと思います。ただ、これでは十分ではございませんので、世界的に石油会社が集まりましてCRISTALという補償制度をつくってございます。
そこで、労働基準法発足と同時に、戦前からある程度ございました制度を継承いたしまして、これとうらはらに強制保険制度による労災保険というものが発足をいたしたわけでございます。
この保険は、この新しい法律によりましてタンカーに適用せられますような強制保険制度というものの対象にはならないにいたしましても、現実に相当の保険を掛けておるというのは事実でございます。
また、タンカーの所有者の賠償能力を確保するために、二千トンを超えるバラ積みの油を貨物として輸送しているタンカーの所有者に対しまして、自己の責任限度額に相当する保険または保証の維持を義務づける、いわゆる強制保険制度を設けております。 なお、この条約は、所要の発効要件を満たしまして、本年六月十九日に発効いたしましたことを申し添えます。